東急不動産だまし売り裁判
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東急不動産だまし売り裁判の決意 »
暗い部屋で、何かしなくては、でも私に何ができるのだろうかと考え続けました。そして、引きこもって泣いてばかりではダメだ、ドアを開け、できることから始めようと東急不動産だまし売り裁判を決意した。
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟、東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
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