東急不動産だまし売り裁判
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世田谷区と東急グループの官民癒着構造

4(3) 公園用地の一部譲渡約束に公共性がないことについて。
 被控訴人の反論は「都市計画の目的とは直接関係性が認められず、主張自体失当」というものである。「関係性がない。」との主張こそ、失当である。
 都市計画変更の必要性の本質が「世田谷区と東急グループの官民癒着構造にあり、真の合理的な必要性がない」というのが、控訴人らの主張である。これに対し、「一部の公園用地の世田谷区への譲渡約束に公共性がある。」というのは、世田谷区長の言い逃れ、弁明である。この弁明が、公園予定地の変更も、莫大な容積率緩和の正当性も、全てこの弁明で正当化しようとしているのである。
 控訴人の主張はまさに、このような財産的提供によって、都市計画を恣意的に変更することを「弁明」に使おうとすることの本質が、いかにまやかしか、その本質にいかなる利潤の独占、集中の実態が隠されているのかを数字上明らかにしたまでのことである。
 みずから正当性の根拠として唯一のよりどころとした弁明の偽りを素直に受け止めるべきである。司法もこの点を厳正に断ずべきである。
 被控訴人は、「利益が東急グループに独占集中したことは、東急グループが所有する土地の85%であったことの結果である」として、意図的、悪意的でないかのようないい方をするが、都市計画公園予定地の変更によって、2、3街区のを再開発事業地に含めたことによって、85%を東急グループが所有する土地での再開発事業が実現したのである。そのうえに、被控訴人みずから、あわてて「規定はない」 などと逃げを打つように、東急グループが自ら参加組合委員となることによって、この再開発事業による開発利益は2重、3重の構造で「東急グループ」に「独占、集中」することになったのである。数字だけではない。東急は実質的に一番ほしかった駅前の1街区部分を合法的に地上げし、少数地権者の生活や営業を擬制にして、この空間を全て商業施設にすることに成功した。地権者達を追い出す権利変換手法のための別のビルやマンションをつくるために、2街区や3街区も再開発事業地に組み入れることが必要だったのである。これこそ、都市計画公園移転の真の必要性である。そして、公共の福祉実現のためにあってはならない乱開発目的であり、このような違法目的の必要性によって、行われた平成元年の都市計画公園の位置変更の都市計画決定および、これを前提とする本件再開発事業に関する全ての都市計画決定及び、事業認可等は全て違法である。
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