1月 2011
18件の投稿
東急電鉄の倒産危険度の高さ
東急電鉄(東京急行電鉄)の倒産危険度が高いとする分析が発表された。2010年1月15日時点の安全性確認指標に基づく分析結果は以下の通りである。 東急電鉄の株主資本比率は19%と低く、業種平均35%よりも低い。流動比率は51%と非常に低く、業種平均93%よりも低い。「当座比率」は24%と非常に低く、業種平均52%よりも低い。以上より、分析では東急電鉄を同業他社と比較して、倒産危険度が高い財務体質と結論付ける。 インターネット掲示板では「東急電鉄が倒産の危機」とのスレッドも立てられた。そこでは「資産切り売りで凌いできた東急。ついに売るものがなくなった!!どうする!どうする?」と書かれている。また、スレッド「【東急電鉄のマンション】二子玉川ライズ」には「東急って大した収益じゃないのに有利子負債1兆円超ってのが痛いよね。」と書き込まれた。...
1月 30
東急電鉄の倒産危険度の高さ
東急電鉄(東京急行電鉄)の倒産危険度が高いとする分析が発表された。2010年1月15日時点の安全性確認指標に基づく分析結果は以下の通りである。 東急電鉄の株主資本比率は19%と低く、業種平均35%よりも低い。流動比率は51%と非常に低く、業種平均93%よりも低い。「当座比率」は24%と非常に低く、業種平均52%よりも低い。以上より、分析では東急電鉄を同業他社と比較して、倒産危険度が高い財務体質と結論付ける。 インターネット掲示板では「東急電鉄が倒産の危機」とのスレッドも立てられた。そこでは「資産切り売りで凌いできた東急。ついに売るものがなくなった!!どうする!どうする?」と書かれている。また、スレッド「【東急電鉄のマンション】二子玉川ライズ」には「東急って大した収益じゃないのに有利子負債1兆円超ってのが痛いよね。」と書き込まれた。 林田力「『BLOODY MONDAY Season...
1月 28
二子玉川ライズが大コケ、飛び降り自殺説も
東急電鉄(東京急行電鉄)・東急不動産の超高層新築分譲マンション「二子玉川ライズ タワー&レジデンス」が大コケと指摘された。二子玉川ライズは2010年4月に竣工したが、杜撰な出来上がりに購入者が激怒し、関連掲示板も大荒れ状態になった。 実物が広告と余りに相違し、内部は工事中だらけで、みすぼらしい。植栽も荒れ果てている。東急側の対応もぞんざいで購入者の怒りの炎に油を注いだ。これが東急クオリティーの実態である。 東急リバブル・東急不動産の売ったら売りっぱなし体質は東急不動産だまし売り裁判でも見られた(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。二子玉川ライズでは2010年10月に飛び降り自殺が起きたとの指摘もなされている。 林田力「『GANTZ』第30巻、人類の立場が逆転」リアルライブ2011年1月26日...
1月 26
東急不動産の東急リアル・エステート撤退に見るリートの矛盾(上)林田力
【PJニュース 2011年1月20日】東急不動産は2010年1月13日にリート(不動産投資信託:REIT)の東急リアル・エステート投資法人から撤退し、新たなリートを設立すると発表した。この決定はマーケットから好意的に評価されたが、そのこと自体が日本版リートの矛盾を際立たせる。 今回の決定により、東急不動産は保有する同投資法人の投資口と運用会社である東急リアル・エステート・インベスト・マネジメントの株式を東急電鉄に譲渡する。東急不動産が設立する新リートは、「東急」「とうきゅう」「TOKYU」のブランドを使用しない(東急リアル・エステート投資法人「スポンサーの異動に関する基本合意書の締結についてのお知らせの補足説明資料」2011年1月13日)。...
1月 25
二子玉川ライズ文書非開示に意見書提出(下)林田力
【PJニュース 2011年1月18日】憲法では「まちづくり参画権」を条文に明記していない。保守的な憲法観では条文に存在しない権利を認めることに消極的である。実際、二子玉川ライズの差し止めを求めた訴訟の控訴審判決では以下の論理で環境権や「まちづくり参画権」を否定した(林田力「二子玉川ライズ差し止め控訴審判決は上告へ(上)」PJニュース2010年11月18日)。 http://news.livedoor.com/article/detail/5147856/ 「環境権や住民の『まちづくり参画権』を認めるべき憲法上の根拠は見出せないし、これらが憲法上の権利として成熟しているということもできない」...
1月 22
東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕2関西弁
高田容疑者の所属するねん東急不動産ソリューション営業本部では企業所有の不動産(CRE; Corporate Real Estate)を最適化するねんコンサルティングサービス(CRE戦略推進アドバイザリーサービス)・クレディールを展開しとる。 高田容疑者は週刊ダイヤモンド2009年7月25日号掲載のパブ記事「緻密な分析と堅実なソリューションでCRE戦略の意思決定をサポート」に顔写真入りで登場し、クレディールについて以下のように説明しておったちうわけや。 「営業や物流、生産やらなんやらの拠点の現状を見直し、物件ごとに事業貢献度を測定しまんねん。たとえば社員寮であれば、物件時価とともに入居率、運営コストやらなんやらを把握。市場の現況を勘案しながら、より収益に貢献するねん活用策として運営の外部委託、他事業への転用、売却やらなんやらのプランを提示しまんねん」...
1月 21
東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕3関西弁
東急不動産では自社サイトとは別にソリューション営業本部営業第一部名義でクレディールの公式サイト「CRE戦略力クレディール」を開設しとる。そのサイトのインフォメーション欄にはなんぼなんでも8月29日時点では2009日7月21日付で「「週刊ダイヤモンド(7月25日号)」に当社記事掲載」と表示され、リンクをクリックするねんとパブ記事のPDFファイルを閲覧できたちうわけや。せやけど、高田容疑者逮捕報道後の9月4日には記載が削除されてんねん。パブ記事では「同社(東急不動産)はあくまでも客観的・中立の姿勢を貫きつつ、本業の収益拡大に主眼を置おった戦略を提案するねん」と述べ、高田容疑者の以下の言葉を引用するねん。「クライアントベストの追求がわおったちのミッションや」これはコンサルタントに望まれる姿であるが、トラブルになりよったホテル運営会社とのコンサルティングでは、クライアントのベスト追求の正反対やったち...
1月 17
東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕1関西弁
大手不動産会社・東急不動産(金指潔社長)の従業員がコンサルティングのクライアントに嫌がらせ電話を繰り返したとして2010年8月18日に逮捕されたちうわけや。逮捕された人物は東急不動産ソリューション営業本部係長・高田知弘容疑者である。堺区検は9月3日、大阪府迷惑防止条例違反で略式起訴し、堺簡裁は同じ日に罰金20万円の略式命令を出したちうわけや。 被害者は大阪府堺市のホテル運営会社の女性社長である。運営会社は2009年10月、東急不動産とコンサルタント契約を締結したが、契約内容や支払いに関してトラブルになっておったちうわけや。高田容疑者は東急不動産側の担当者で、2009年12月から2010年6月にかけ、取引相手やったホテル運営会社社長の携帯電話に番号非通知設定で、嫌がらせ電話を繰り返したちうわ。...
1月 16
東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕5林田力
私は東急不動産(販売代理:東急リバブル)から不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りされ、裁判で売買代金を取り戻した。そして裁判を記録したノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』を出版した。 ところが、どこから電話番号を仕入れたのか、私宛に嫌がらせまがいの不動産購入の勧誘電話が繰り返しかけられるようになった。マンションだまし売り被害者への不動産勧誘は被害者感情を逆撫でするものである。 その後、『東急不動産だまし売り裁判』が月刊誌サイゾーの「日本の裏側がわかる危ない本100冊」に取り上げられた。著者として取材を受けた私は出版のデメリットについて「嫌がらせまがいの不動産業者からの勧誘電話が増えた」とコメントした(「警察、学会、農業……の危険な裏 告発本が明らかにした「日本の闇」」サイゾー2010年1月号79頁)。...
1月 15
東急不動産係長が取引先に脅迫電話で逮捕4林田力
さらにCREdibleには皮肉な結論を導き出せる。これと同じスペルの英単語credibleには二つの意味がある。第一に「信頼できる」であり、第二に「脅しが凄みのある」である。一般的には第一の意味で使われることが多い。第二の意味ではcredible threat(効果的な脅迫)という形で使われる。コンサルティングサービスとしては第一の意味でなければ困るが、脅迫電話でクライアントを畏怖させることで第二の意味になってしまった。 クライアントに恨みを抱いたコンサルタントの心理を善意に分析すれば以下のようになる。コンサルティングは顧客の問題を解決するために有用な助言を行うことである。しかし、コンサルタントの中にはコンサルティングを自らの理想を実現する実験場と勘違いする人もいる。...
1月 14
東急不動産係長がトラブル相手に嫌がらせ電話で逮捕3林田力
パブ記事では「同社(東急不動産)はあくまでも客観的・中立の姿勢を貫きつつ、本業の収益拡大に主眼を置いた戦略を提案する」と述べ、高田容疑者の以下の言葉を引用する。 「クライアントベストの追求が私たちのミッションです」 これはコンサルタントに望まれる姿であるが、トラブルになったホテル運営会社とのコンサルティングでは、クライアントのベスト追求の正反対であった。高田容疑者はクライアントを恨み、嫌がらせ電話を繰り返した。パブ記事の謳い文句と実態には信じ難いほどの落差がある。 高田容疑者の携わっていたコンサルティングサービスのアルファベット表記はCREdibleである。それでも読みはクレディブルではなく、何故かクレディールである。「You’ve Got...
1月 13
東急不動産係長がトラブル相手に嫌がらせ電話で逮捕2林田力
高田容疑者の所属する東急不動産ソリューション営業本部では企業所有の不動産(CRE; Corporate Real Estate)を最適化するコンサルティングサービス(CRE戦略推進アドバイザリーサービス)・クレディールを展開している。 高田容疑者は週刊ダイヤモンド2009年7月25日号掲載のパブ記事「緻密な分析と堅実なソリューションでCRE戦略の意思決定をサポート」に顔写真入りで登場し、クレディールについて以下のように説明していた。 「営業や物流、生産などの拠点の現状を見直し、物件ごとに事業貢献度を測定します。たとえば社員寮であれば、物件時価とともに入居率、運営コストなどを把握。市場の現況を勘案しながら、より収益に貢献する活用策として運営の外部委託、他事業への転用、売却などのプランを提示します」...
1月 11
東急不動産係長がトラブル相手に嫌がらせ電話で逮捕1林田力
大手不動産会社・東急不動産(金指潔社長)の従業員がコンサルティングのクライアントに嫌がらせ電話を繰り返したとして2010年8月18日に逮捕された。逮捕された人物は東急不動産ソリューション営業本部係長・高田知弘容疑者である。堺区検は9月3日、大阪府迷惑防止条例違反で略式起訴し、堺簡裁は同じ日に罰金20万円の略式命令を出した。 被害者は大阪府堺市のホテル運営会社の女性社長である。運営会社は2009年10月、東急不動産とコンサルタント契約を締結したが、契約内容や支払いに関してトラブルになっていた。高田容疑者は東急不動産側の担当者で、2009年12月から2010年6月にかけ、取引相手であったホテル運営会社社長の携帯電話に番号非通知設定で、嫌がらせ電話を繰り返したという。...
1月 11
林田力「男になれなかった市川海老蔵(中)」
【PJニュース 2011年1月3日】これに対して、伊藤リオン容疑者には不自然な持ち上げ報道がなされた。伊藤容疑者に息子を殺害された父親に「芯から悪い人間じゃないと思いますよ」とまで語らせた(「リオン容疑者らに息子殺された父「リオンは筋の通ったワル」」女性セブン2011年1月6・13日号)。伊藤容疑者は他の襲撃犯と異なり、500万円の損害賠償を支払ったとされるが、数百万円を支払った程度で評価されたならば殺された息子も浮かばれないだろう。 さらに関東連合系の暴走族出身の金崎浩之弁護士(弁護士法人アヴァンセ)を識者として登場させ、「被害届を取り下げた方が双方にメリットがあるが、海老蔵側が意固地になっている」とコメントさせた(林田力「市川海老蔵暴行事件は反社会的勢力との戦い(下)」PJニュース2010年12月17日)。...
1月 9
二子玉川ライズ取消訴訟訴状:東急のための事業
 一方、反対意見は総数こそ賛成意見より少ないが、その項目は、都市計画に関するものが122項目、事業に関するものが29項目、その他12項目で合計163項目にわたり、多項目にわたる詳細、かつ具体的な反対意見が多く、上記の公聴会の意見にも符合するものであった。   エ 都市計画法第16条及び17条に規定する公聴会、縦覧及び意見書提出の手続は、都市計画案に住民の意見を取り入れて、より住民の希望に沿った計画内容に変更することを想定しているにもかかわらず、本件手続においてはその趣旨が全く活かされていない。それは、本件都市計画が、上記のように住民のためのまちづくりから、東急のための事業に完全に変質してしまったからである。したがって、たとえ形式的には公聴会や計画縦覧の手続が取られていたとしても、これはもはや適法な手続とはいえず、都市計画法第16条、17条に違反する。...
1月 7
二子玉川ライズ取消訴訟訴状:都市計画決定
2 本件都市計画決定等の違法性   本件認可処分の違法性は、そもそも、以下に述べるような、本件都市計画決定の違法性と密接不可分の関係にある。本件都市計画決定手続きは、都市計画手続きの根幹となる「住民参加」の重要性、実質を軽視し、形骸的な意見聴取手続きはするものの、実質的に、住民の意見を反映することは一切せずに、一貫して行政が大企業の乱開発を許容する手続きとして運用されてきた。(甲28号)  この点を詳述する。 (1)都市計画法第21条1項違反(公園変更)   ア 本件再開発事業予定地は、もともと昭和34年に都市計画公園として都市計画決定されていた。しかし、東京都は、平成元年6月16日に、に二子玉川公園及び上野毛2丁目公園の区域及び面積を変更し、これらを現在の位置(二子玉川駅から約600メートル離れて、本件再開発業地に隣接する場所)まで移動させる都市計画の変更決定を行った(甲18号)。...
1月 4
二子玉川ライズ取消訴訟訴状:住民無視
 しかるに東京都は以下に述べるとおり、これらの貴重な住民の意見は形式的に聞き置いた形をとっただけで,内容の検討に踏み込むことなく全ての住民の意見を不採択とし、第2期事業の組合設立を認可したのである。  (5) 本訴訟提起へ  このような東京都の住民無視,大企業による開発優先,地域環境破壊容認の態度は,多くの住民の怒りをかき立てた。同時にこのような行政の態度を改めさせるためには裁判所によって正義と公平を実現する以外に途ははないとの思いが広がっていった。  本訴訟はこのような住民らのやむにやまれぬ思いが形となって提起されたものであり,限定された出訴期間の制限にもかかわらず反対運動の広がりを反映して原告団の構成も別訴等と比べて広範なものとなった。...
1月 2
二子玉川ライズ取消訴訟訴状:請求の趣旨
東京地方裁判所民事部御中                 2010年12月28日 当事者の表示     別紙当事者目録記載のとおり 訴訟物の価格 160万円       貼用印紙額  13000円 1 東京都知事が平成22年6月30日をもってした二子玉川東第二地区市街地再開発組合の設立認可処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。   との判決を求める。 第1 本件設立認可処分 1 本件設立認可処分 東京都知事は平成22年6月30日,二子玉川東第二地区市街地再開発組合(以下「本件再開発組合」という。)の設立認可(以下「本件設立認可処分」という。)をした。(甲1号)。同設立認可にかかる事業(以下「第2期事業」という)計画の概要は以下の通りである(甲2号)。...
1月 1